伊庭貞剛さん。「重役が生命がけの判を押さねばならぬのは、在職中にたった二度か三度あるくらいのものである。五度あれば多すぎる。この二度か三度の判が立派に押せれば、会社からどんな厚い待遇をうけてもよいのである。それ以外の判は盲判で差支ない。」…
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